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株式会社タダノ教習センター
[東京教習所] 〒136-0082
東京都江東区新木場二丁目7番1号
[高松教習所] 〒761-0185
香川県高松市新田町甲34番地
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香川県唯一の運転士免許コース(国家資格)
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高松教習所

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新着情報

アクセス

タダノ教習センター 高松教習所

〒761-0102 香川県高松市新田町甲34
TEL:087-839-5513
フリーダイヤル:0120-395-675
FAX:087-839-5514
・宿泊の必要な方は、近くのホテルを紹介します。
・構内の社員食堂を実費でご利用できます。
【バス】
琴電バス(庵治線)「百石タダノ前」下車、徒歩約5分
【電車】
琴電志度線 潟元駅下車、徒歩約15分 JR高徳線、屋島駅下車、徒歩約15分
【車】
高松自動車道ご利用の方は高松中央ICより約20分。
駐車場に一旦駐車してからお越し下さい。 潟元駅下車、徒歩約15分 JR高徳線、屋島駅下車、徒歩約15分

屋島方面からの場合

  • タダノの看板を一旦過ぎてください。

  • ①左手に看板が見えますのでそのまま直進ください。

  • ②看板の目印を過ぎると左手に曲がる道路が見えます。

  • ③この道路を直進して道なりにお進みください。

高松方面からの場合

  • ①左手に看板が見えますのでそのまま直進ください。

  • ②看板の目印を過ぎると右手に曲がる道路が見えます。

タダノ教習センター 高松教習所
多度津会場

〒764-0017 
香川県仲多度郡多度津町西港町14番地の1
※お問い合わせ・申込書の郵送はすべて高松教習所へお願いいたします。
【車】
JR多度津駅より約5分

詳細アクセス

  • さぬき浜街道からの場合

  • ①直進ください。

  • ②左手に青い建物が見えると同時に建物横に左に曲がる道路が見えます。

  • ③この道路を直進してお進みください。

運転士免許

クレーン・デリック(クレーン限定)

労働安全衛生法施行令第20条第6号に掲げる業務【つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転】の業務に労働者を就かせるときは、「クレーン運転士免許」を受けた者でなければならないと定められている。

但し、当該業務のうち、床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動と共に移動する方式のクレーン(トロリから直接ペンダントスイッチをつり下げたようなもの)であれば「床上操作式クレーン運転技能講習」修了者でも運転業務に就くことができます。

吊り上げ荷重が5t以上で、運転室内操作方式(機上運転式)のもの、又は、床上で無線操作により運転する形式のクレーン運転業務には「クレーン運転士免許」の資格が必要です。

クレーンとは、荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置とされている。

つり上げ荷重5トン未満であれば「クレーン運転に関する特別教育」修了者でも運転業務に就くことができます。

当社が行う規定の実技教習を受講後、実技検定に合格された方は、国家試験の実技試験が免除となります。

学科試験は、別途、最寄りの安全衛生技術センター(全国7か所)で受験していただく必要があります。

クレーン免許を受けたものであっても「玉掛け」の業務に就くことは出来ません。

講習日程

受講内容 日数 受講料 教本代 受験申請代行料 合計
実技教習のみ 4日 115,000円 - - 115,000円
実技教習+学科試験準備講習 4日+3日 132,500円 4,400円 - 136,900円
実技教習+学科試験準備講習+受験申請代行料 4日+3日 132,500円 4,400円 13,200円 150,100円

受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。

※学科試験受験申請代行を希望される場合は、別途受験申請代行料をいただきます。但し、学科受験日1ケ月前以降の変更及びキャンセルにつきましては、受験申請代行料は返金致しませんのでご了承下さい。

●実技教習とは、国家試験の実技免除を受けるための実技教習です。

●学科試験準備講習とは、学科(国家)試験準備のための講習と模擬試験です。

移動式クレーン

労働安全衛生法施行令第20条第7号に掲げる業務【つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転】のうち、つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、「移動式クレーン運転士免許」を受けた者でなければならないと定められている。

移動式クレーンとは、荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置(クレーン)で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるもとされている。
当該移動式クレーンの内、つり上げ荷重が5トン未満であれば「小型移動式クレーン運転技能講習」修了者でも運転業務に就くことが出来ます。
また、1トン未満であれば「移動式クレーン運転に関する特別教育」修了者でも運転業務に就くことができます。

当社が行う規定の実技教習を受講後、実技検定に合格された方は、国家試験の実技試験が免除となります。
学科試験は、別途、最寄りの安全衛生技術センター(全国7か所)で受験していただく必要があります。

移動式クレーン免許を受けたものであっても「玉掛け」の業務に就くことは出来ません。
公道走行する場合には、車両に適応した自動車運転免許が必要です。

講習日程

受講内容 日数 受講料 教本代 受験申請代行料 合計
実技教習のみ 4日 115,000円 - - 115,000円
実技教習+学科試験準備講習 4日+3日 132,500円 4,400円 - 136,900円
実技教習+学科試験準備講習+受験申請代行料 4日+3日 132,500円 4,400円 13,200円 150,100円

受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。

※学科試験受験申請代行を希望される場合は、別途受験申請代行料をいただきます。但し、学科受験日1ケ月前以降の変更及びキャンセルにつきましては、受験申請代行料は返金致しませんのでご了承下さい。

●実技教習とは、国家試験の実技免除を受けるための実技教習です。

●学科試験準備講習とは、学科(国家)試験準備のための講習と模擬試験です。

技能講習

小型移動式クレーン運転技能講習

労働安全衛生法施行令第20条第7号に掲げる業務【つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転】のうち、つり上げ荷重が5トン未満の移動式クレーンの運転の業務に労働者を就かせるときは「小型移動式クレーン運転技能講習」を修了した者又は「移動式クレーン運転士免許」を受けた者でなければならないと定められている。

移動式クレーンとは、荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置(クレーン)で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるもとされている。

当該移動式クレーンの内、つり上げ荷重が5トン以上であれば「移動式クレーン運転士免許」の資格が必要です。
また、1トン未満であれば「移動式クレーン運転に関する特別教育」修了者でも運転業務に就くことができます。

小型移動式クレーン運転技能講習修了者であっても「玉掛け」の業務に就くことは出来ません。
公道走行する場合には、車両に適応した自動車運転免許が必要です。

講習日程

講習時限数

受講資格 コース 学科 実技 日数
下記資格のない方 20H 13 7 3
クレーン、デリック又は揚貨装置運転士免許所持者 16H 10 6 3
床上操作式クレーン運転、又は玉掛け技能講習修了者

講習料金

コース 受講料 教本代合計
20H 44,960 円 1,540 円 46,500 円
16H 41,960 円 1,540 円 43,500 円

受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。

床上操作式クレーン運転技能講習

労働安全衛生法施行令第20条第6号に掲げる業務【つり上げ荷重5t以上のクレーンの運転】のうち、床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン(トロリから直接ペンダントスイッチをつり下げたようなもの)の運転の業務に労働者を就かせるときは、「床上操作式クレーン運転技能講習」を修了した者又は「クレーン運転士免許」を受けた者でなければならないと定められている。

クレーンとは、荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置とされている。

当該クレーンの内、運転室内操作方式(機上運転式)のもの、又は、床上で無線操作により運転操作する形式のクレーンであれば「クレーン運転士免許」の資格が必要です。
つり上げ荷重が5トン未満であれば「クレーン運転に関する特別教育」修了者でも運転業務に就くことができます。

床上操作式クレーン運転技能講習修了者であっても「玉掛け」の業務に就くことは出来ません。

講習日程

講習時限数

受講資格 コース 学科 実技 日数
下記資格のない方 20H 13 7 3
移動式クレーン、デリック、又は揚貨装置運転士免許所持者 16H 10 6 3
小型移動式クレーン運転、又は玉掛け技能講習修了者

講習料金

コース 受講料 教本代 合計
20H 44,900 円 1,700円 46,600円
16H 41,900 円 1,700円 43,600円

受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。

玉掛け技能講習

労働安全衛生法施行令第20条第16号に掲げる業務【制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛け】に労働者を就かせるときは、「玉掛け技能講習」を修了した者でなければならないと定められている。
玉掛け作業とは、玉掛け用具を用いて行う荷掛け及び荷外しを行う作業を言い、玉掛けワイヤーロープ等の玉掛け用具の選定から、荷のつり上げ、つり荷の誘導及びつり荷を所定の位置に置き、つり具を荷から外すまでの一連の作業を言う。
玉掛け作業は、クレーン等の運転を行う者と玉掛け作業を行う者との共同作業であり、安全な玉掛け作業方法とはどのようにすることが必要か、どのようなことに注意しなければならないかを理解するためにも、クレーン等の性能、構造及び各装置の特性等を理解しておくことが重要である。

クレーンとは、荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置とされている。

玉掛け作業は、玉掛けをする荷の質量ではなく、つり上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーン、及びデリック又は制限荷重1トン以上の揚貨装置の玉掛け作業には「玉掛け技能講習」の資格が必要である。

つり上げ(または制限)荷重が1トン未満であれば玉掛けに関する特別教育修了者でも業務に就くことができます。

講習日程

講習時限数

受講資格 コース 学科 実技 日数
下記資格のない方 19H 12 7 3
クレーン、デリック又は揚貨装置運転士免許所持者 15H 9 6 3
床上操作式クレーン、小型移動式クレーン運転技能講習修了者

講習料金

コース 受講料 教本代 合計
19H 28,190円 1,710 円 29,900 円
15H 25,090円 1,710 円 26,800 円

受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。

高所作業車運転技能講習

労働安全衛生法施行令第20条第15号に掲げる業務【作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転】に労働者を就かせるときは、「高所作業車運転技能講習」を修了した者でなければならないと定められている。 高所作業車とは、高所における工事、点検、補修等の作業に使用される機械であって、作業床及び昇降装置その他の装置により構成され、当該作業床が昇降装置その他の装置により上昇、下降等をする設備を有する機械のうち、動力を用いて、かつ、不特定の場所に自走することができるもので、作業床の高さが2メートル以上のものをいいます。
作業床の高さとは、作業床(人及び荷を載せる装置)を最も高く上昇させたときの地面から床面までの垂直高さをいう。
作業床の高さが10メートル未満であれば「高所作業車運転に関する特別教育」修了者でも運転業務に就くことができます。

公道走行する場合には、車両に適応した自動車運転免許が必要です。

講習日程

講習時限数

受講資格 コース 学科 実技 日数
下記資格のない方 17H 11 6 3
大型自動車、大型特殊自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車免許所持者 14H 8 6 2
フォークリフト、車両系建設機械、不整地運搬車、
ショベルローダー等の運転技能講習修了者
建設機械施工技術検定(1~6種)に合格した者
移動式クレーン運転士免許所持者 12H 6 6 2
小型移動式クレーン運転技能講習修了者

講習料金

コース 受講料 教本代 合計
17H 45,920円 1,480円 47,400円
14H 42,920円 1,480円 44,400円
12H 42,920円 1,480円 44,400円

受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。

フォークリフト運転技能講習

労働安全衛生法施行令第20条第11号に掲げる業務【最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転】に労働者を就かせるときは、「フォークリフト運転技能講習」を修了した者でなければならないと定められている。
フォークリフトとは、荷物を積み込むフォーク、ラム等とそれを昇降させる機構(マスト)を備えた動力付き荷役・運搬車輛のことをいいます。

荷役運搬作業の省力化、効率化を図る手段として、フォークリフトは、産業現場に広く普及しており、この普及に伴い、フォークリフトによる災害もまた増加している。特に、荷を上げた時、全体の重心位置が高くなることにより転倒する危険がある。フォークリフトを操作する者は、災害を起こさないようフォークリフトの基本的な機能を理解した上で、正しい取扱い・運転操作を行う必要がある。

公道を走行する場合には、車両に適応した大型特殊自動車などの運転免許が必要です。

最大荷重1トン未満であれば「フォークリフト運転に関する特別教育」修了者でも運転業務に就くことができます。

講習日程

講習時限数

受講資格 コース 学科 実技 日数
下記資格のない方 35H 11 24 5
自動車免許(大型・中型・準中型・普通)、大型特殊自動車(限定)免許所持者 31H 7 24 4
フォークリフト運転特別教育修了後、6ヶ月以上のフォークリフト
(最大荷重1トン未満のものに限る)の運転経験がある者
15H 11 4 3
大型特殊自動車免許所持者(限定免許を除く) 11H 7 4 2
大型特殊自動車(限定)、自動車免許(大型・中型・準中型・普通)所持者で、
1トン未満のフォークリフトの特別教育受講後3ヶ月以上の運転経験者
(特別教育修了証のコピー貼付、事業主の経験証明、特自検記録表添付)

講習料金

コース 受講料 教本代 合計
35H 38,530円 1,370円 39,900円
31H 32,430円 1,370円 33,800円
15H 18,730円 1,370円 20,100円
11H 15,630円 1,370円 17,000円

受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。

特別教育

クレーン特別教育

クレーンとは、荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置をいいます。
事業者は、つり上げ荷重5トン未満のクレーンまたはつり上げ荷重5トン以上の跨線テルハの運転業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(クレーン等安全規則第21条)。

講習日程

講習時限数

コース 受講料 教本代 合計
13H 17,500円 1,700円 19,200円

受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。

高所作業車運転特別教育

高所作業車は、作業床及び昇降装置その他の装置により構成され、当該作業床が昇降装置その他の装置により、上昇、下降などをする設備のうち、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもので作業床高さが2メートル以上のものをいいます。
事業者は、作業床高さが10メートル未満の高所作業車の運転業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第10号の5/安全衛生特別教育規程第13条)。
※トラック式高所作業車で公道を走行する場合は道路交通法により大型自動車などの運転免許が必要です。

講習日程

講習時限数

受講資格 コース 学科 実技 日数
資格条件なし 9H 6 3 1

講習料金

コース 受講料 教本代 合計
9H 14,230円 1,370円 15,600円

受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。

フォークリフト運転特別教育

フォークリフトとは、荷を積載するフォーク、ラムなどの装置と、これを昇降させるマストを備えた動力付き荷役運搬車両のことをいいます。
事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第5号/安全衛生特別教育規程第7条)。
※この教育は荷役作業を行うのに必要であり、公道を走行する場合は道路交通法により大型特殊自動車などの運転免許が必要です。

講習日程

講習時限数

受講資格 コース 学科 実技 日数
資格条件なし 12H 6 6 2

講習料金

コース 受講料 教本代 合計
12H 15,330円 1,370円 16,700円

受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。

穴掘建柱車運転特別教育

フ機体重量3トン未満の穴掘建柱車の運転操作資格です。
事業者は機体重量3トン未満の穴掘建柱車の運転業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています。
(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第9号、第9号、3号)

講習日程

講習時限数

受講資格 コース 学科 実技 日数
資格条件なし 13H 7 6 2

講習料金

コース 受講料 教本代 合計
13H 28,320円 1,980円 30,300円

受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。

巻上げ機運転特別教育

巻上げ機(ウインチ)とは、動力により駆動される回転させるドラム(巻胴)にワイヤロープなどを巻き付け、物の上げ下ろし作業、横引き作業などに使用する巻上げ機のことをいいます。
事業者は、巻上げ機(ウインチ)の取扱い業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています。
(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第11号/安全衛生特別教育規程第14条)。

講習日程

講習時限数

受講資格 コース 学科 実技 日数
資格条件なし 10H 6 4 2

講習料金

コース 受講料 教本代 合計
10H 17,340円 1,260円 18,600円

受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。

揚貨装置運転特別教育

揚貸装置とは、船舶(貨物船や漁船等)に付いた(搭載された)クレーンやデリックのことをいい、陸から船へあるいは船から陸へ積載貨物を積み替える港湾での荷役作業に用いる機械であり運転資格には「揚貸装置運転士免許」と「揚貸装置運転特別教育」の二つがあります。揚貨装置(制限荷重5t未満)に従事する方を対象に特別教育の実施が義務付けられています。

講習日程

講習時限数

受講資格 学科 実技
満18歳以上 11H 4H

講習料金

コース 受講料 教本代 合計
15H 24,000円 - 24,000円

受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。

フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る特別教育

労働安全衛生法により、高さが2m以上の作業床、手すり、囲いなどを設けることが困難な場所で労働者を業務に就かせる場合は、(旧)安全帯を使用させるなど、墜落による労働災害を防止するための措置を講じなければならないと定められていました。

国内では胴ベルト型安全帯が主流となっていましたが、墜落時に腹部や胸部に多大な衝撃がかかり、内臓、肋骨や脊椎の損傷といった危険性が指摘されており、実際に胴ベルト型の使用による災害も報告されています。

これにより墜落制止用器具は「フルハーネス型」の使用を原則とし、事業者は、高さが2m以上の箇所において作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています。

講習日程

講習時限数

受講資格 コース 学科 実技 日数
資格条件なし 6H 4.5 1.5 1

講習料金

コース 受講料 教本代 合計
6H 11,500円 900円 12,400円

受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。

自由研削といしの取替え等特別教育

研削盤(グラインダー)とは、研削といし(切断といしを含む)を使用して回転させることにより、加工材の研削、切断を行うかまたは機械を保持し加工物に押し当てて加工する機械のことをいいます。
事業者は、自由研削といしの取替えまたは取替え時の試運転の業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています。

講習日程

講習時限数

受講資格 コース 学科 実技 日数
資格条件なし 6H 4 2 1

講習料金

コース 受講料 教本代 合計
6H 11,680円 1,320円 13,000円

受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。

テールゲートリフター操作業務特別教育

テールゲートリフターとは、トラック後部に装着する荷物積み卸し用の昇降装置のことをいいます。
事業者は、テールゲートリフターの操作の業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられます。(令和6年2月1日施行)
「テールゲートリフターの操作の業務」には、テールゲートリフターの稼働スイッチを操作することのほか、テールゲートリフターに備え付けられた荷のキャスターストッパー等を操作すること、昇降板の展開や格納の操作を行うこと等、テールゲートリフターを使用する業務が含まれます。
※令和6年10月以降は、「免除なし」コースのみとなります。

講習日程

講習時限数

受講資格 コース 学科 実技 日数
資格条件なし 6H 4H 2H 1日

講習料金

コース 受講料 教本代 合計
6H 13,800円 1,200円 15,000円

受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。

危険再認識教育

高所作業車

講習時限数

受講資格 コース 学科 実技 日数
高所作業車運転技能講習又は特別教育を修了後、
おおむね10年以上経過した者
6.6H 2.5 4.1 1

講習料金

コース 受講料 教本代 合計
6.6H 20,530円 1,570円 22,100円

受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。

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