新着情報
アクセス
- 【車】
- 駐車場は完全予約制です。受講申し込み時に予約してください。
- 【自転車・バイク】
- 駐輪場はございます。(予約は不要です)
- 【都バス】
-
新木場駅(有楽町線・京葉線・武蔵野線・りんかい線)より
①番 若洲キャンプ場行き又は、
②番 新木場循環で3つ目の東千石橋下車 + 徒歩10分 - 【徒歩】
- 新木場駅より千石橋を渡る25分
- 【レンタサイクル】
-
新木場駅より千石橋渡る10分
※レンタサイクルがご利用になれます。(新木場駅〜当教習所) インターネットで「サイクルシェア 東京」で検索ください。
千石橋北方向からの場合
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①右手に看板が見えますのでそのまま直進ください。
-
②さらに右手に看板が見えます。看板を過ぎるとすぐに進入口が見えます。
-
③この進入口を直進してご入場下さい。
「私有地に付き関係者以外立ち入り禁止」とありますが受講者様はお進みください。
東千石橋方向からの場合
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①左手に看板が見えますのでそのまま直進ください。
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②看板の目印を過ぎるとすぐに左手に進入口が見えます。
-
③この進入口を直進してご入場下さい
「私有地に付き関係者以外立ち入り禁止」とありますが受講者様はお進みください。
技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習
労働安全衛生法施行令第20条第7号に掲げる業務【つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転】のうち、つり上げ荷重が5トン未満の移動式クレーンの運転の業務に労働者を就かせるときは「小型移動式クレーン運転技能講習」を修了した者又は「移動式クレーン運転士免許」を受けた者でなければならないと定められている。
移動式クレーンとは、荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置(クレーン)で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるもとされている。
当該移動式クレーンの内、つり上げ荷重が5トン以上であれば「移動式クレーン運転士免許」の資格が必要です。
また、1トン未満であれば「移動式クレーン運転に関する特別教育」修了者でも運転業務に就くことができます。
小型移動式クレーン運転技能講習修了者であっても「玉掛け」の業務に就くことは出来ません。
公道走行する場合には、車両に適応した自動車運転免許が必要です。
講習日程
※満員となった講習は表示されません。
講習時限数
受講資格 | コース | 学科 | 実技 | 日数 |
---|---|---|---|---|
下記資格のない方 | 20H | 13 | 7 | 3 |
クレーン、デリック又は揚貨装置運転士免許所持者 | 16H | 10 | 6 | 3 |
床上操作式クレーン運転、又は玉掛け技能講習修了者 |
講習料金
コース | 受講料 | 教本代 | 合計 |
---|---|---|---|
20H | 47,000 円 | 1,500 円 | 48,500 円 |
16H | 42,000 円 | 1,500 円 | 43,500 円 |
受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。
床上操作式クレーン運転技能講習
労働安全衛生法施行令第20条第6号に掲げる業務【つり上げ荷重5t以上のクレーンの運転】のうち、床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン(トロリから直接ペンダントスイッチをつり下げたようなもの)の運転の業務に労働者を就かせるときは、「床上操作式クレーン運転技能講習」を修了した者又は「クレーン運転士免許」を受けた者でなければならないと定められている。
クレーンとは、荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置とされている。
当該クレーンの内、運転室内操作方式(機上運転式)のもの、又は、床上で無線操作により運転操作する形式のクレーンであれば「クレーン運転士免許」の資格が必要です。
つり上げ荷重が5トン未満であれば「クレーン運転に関する特別教育」修了者でも運転業務に就くことができます。
床上操作式クレーン運転技能講習修了者であっても「玉掛け」の業務に就くことは出来ません。
講習日程
※満員となった講習は表示されません。
講習時限数
受講資格 | コース | 学科 | 実技 | 日数 |
---|---|---|---|---|
下記資格のない方 | 20H | 13 | 7 | 3 |
移動式クレーン、デリック、又は揚貨装置運転士免許所持者 | 16H | 10 | 6 | 3 |
小型移動式クレーン運転、又は玉掛け技能講習修了者 |
講習料金
コース | 受講料 | 教本代 | 合計 |
---|---|---|---|
20H | 37,200 円 | 1,800円 | 39,000円 |
16H | 34,200 円 | 1,800円 | 36,000円 |
受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。
玉掛け技能講習
労働安全衛生法施行令第20条第16号に掲げる業務【制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛け】に労働者を就かせるときは、「玉掛け技能講習」を修了した者でなければならないと定められている。
玉掛け作業とは、玉掛け用具を用いて行う荷掛け及び荷外しを行う作業を言い、玉掛けワイヤーロープ等の玉掛け用具の選定から、荷のつり上げ、つり荷の誘導及びつり荷を所定の位置に置き、つり具を荷から外すまでの一連の作業を言う。
玉掛け作業は、クレーン等の運転を行う者と玉掛け作業を行う者との共同作業であり、安全な玉掛け作業方法とはどのようにすることが必要か、どのようなことに注意しなければならないかを理解するためにも、クレーン等の性能、構造及び各装置の特性等を理解しておくことが重要である。
クレーンとは、荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置とされている。
玉掛け作業は、玉掛けをする荷の質量ではなく、つり上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーン、及びデリック又は制限荷重1トン以上の揚貨装置の玉掛け作業には「玉掛け技能講習」の資格が必要である。
つり上げ(または制限)荷重が1トン未満であれば玉掛けに関する特別教育修了者でも業務に就くことができます。
講習日程
※満員となった講習は表示されません。
講習時限数
受講資格 | コース | 学科 | 実技 | 日数 |
---|---|---|---|---|
下記資格のない方 | 19H | 12 | 7 | 3 |
クレーン、デリック又は揚貨装置運転士免許所持者 | 15H | 9 | 6 | 3 |
床上操作式クレーン、小型移動式クレーン運転技能講習修了者 |
講習料金
コース | 受講料 | 教本代 | 合計 |
---|---|---|---|
19H | 26,200円 | 1,800 円 | 28,000 円 |
15H | 23,200円 | 1,800 円 | 25,000 円 |
受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。
高所作業車運転技能講習
労働安全衛生法施行令第20条第15号に掲げる業務【作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転】に労働者を就かせるときは、「高所作業車運転技能講習」を修了した者でなければならないと定められている。
高所作業車とは、高所における工事、点検、補修等の作業に使用される機械であって、作業床及び昇降装置その他の装置により構成され、当該作業床が昇降装置その他の装置により上昇、下降等をする設備を有する機械のうち、動力を用いて、かつ、不特定の場所に自走することができるもので、作業床の高さが2メートル以上のものをいいます。
作業床の高さとは、作業床(人及び荷を載せる装置)を最も高く上昇させたときの地面から床面までの垂直高さをいう。
作業床の高さが10メートル未満であれば「高所作業車運転に関する特別教育」修了者でも運転業務に就くことができます。
公道走行する場合には、車両に適応した自動車運転免許が必要です。
講習日程
※満員となった講習は表示されません。
講習時限数
受講資格 | コース | 学科 | 実技 | 日数 |
---|---|---|---|---|
下記資格のない方 | 17H | 11 | 6 | 3 |
大型自動車、大型特殊自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車免許所持者 | 14H | 8 | 6 | 2 |
フォークリフト、車両系建設機械、不整地運搬車、 ショベルローダー等の運転技能講習修了者 |
||||
建設機械施工技術検定(1~6種)に合格した者 | ||||
移動式クレーン運転士免許所持者 | 12H | 6 | 6 | 2 |
小型移動式クレーン運転技能講習修了者 |
講習料金
コース | 受講料 | 教本代 | 合計 |
---|---|---|---|
17H | 49,000円 | 1,800円 | 50,800円 |
14H | 42,000円 | 1,800円 | 43,800円 |
12H | 40,000円 | 1,800円 | 41,800円 |
受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。
フォークリフト運転技能講習
労働安全衛生法施行令第20条第11号に掲げる業務【最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転】に労働者を就かせるときは、「フォークリフト運転技能講習」を修了した者でなければならないと定められている。
フォークリフトとは、荷物を積み込むフォーク、ラム等とそれを昇降させる機構(マスト)を備えた動力付き荷役・運搬車輛のことをいいます。
荷役運搬作業の省力化、効率化を図る手段として、フォークリフトは、産業現場に広く普及しており、この普及に伴い、フォークリフトによる災害もまた増加している。特に、荷を上げた時、全体の重心位置が高くなることにより転倒する危険がある。フォークリフトを操作する者は、災害を起こさないようフォークリフトの基本的な機能を理解した上で、正しい取扱い・運転操作を行う必要がある。
公道を走行する場合には、車両に適応した大型特殊自動車などの運転免許が必要です。
最大荷重1トン未満であれば「フォークリフト運転に関する特別教育」修了者でも運転業務に就くことができます。
講習日程
※満員となった講習は表示されません。
講習時限数
受講資格 | コース | 学科 | 実技 | 日数 |
---|---|---|---|---|
下記資格のない方 | 35H | 11 | 24 | 5 |
自動車免許(大型・中型・準中型・普通)、大型特殊自動車(限定)免許所持者 | 31H | 7 | 24 | 4 |
大型特殊自動車免許所持者(限定免許を除く) | 11H | 7 | 4 | 2 |
大型特殊自動車(限定)、自動車免許(大型・中型・準中型・普通)所持者で、 1トン未満のフォークリフトの特別教育受講後3ヶ月以上の運転経験者 (特別教育修了証のコピー貼付、事業主の経験証明、特自検記録表添付) |
講習料金
コース | 受講料 | 教本代 | 合計 |
---|---|---|---|
35H | 48,000円 | 1,600円 | 49,600円 |
31H | 42,000円 | 1,600円 | 43,600円 |
11H | 21,400円 | 1,600円 | 23,000円 |
受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。
特別教育
クレーン特別教育
クレーンとは、荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置をいいます。
事業者は、つり上げ荷重5トン未満のクレーンまたはつり上げ荷重5トン以上の跨線テルハの運転業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(クレーン等安全規則第21条)。
講習日程
講習時限数
受講資格 | コース | 学科 | 実技 | 日数 |
---|---|---|---|---|
資格条件なし | 13H | 9 | 4 | 2 |
講習料金
コース | 受講料 | 教本代 | 合計 |
---|---|---|---|
13H | 16,200円 | 1,800円 | 18,000円 |
受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。
高所作業車運転特別教育
高所作業車は、作業床及び昇降装置その他の装置により構成され、当該作業床が昇降装置その他の装置により、上昇、下降などをする設備のうち、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもので作業床高さが2メートル以上のものをいいます。
事業者は、作業床高さが10メートル未満の高所作業車の運転業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第10号の5/安全衛生特別教育規程第13条)。
※トラック式高所作業車で公道を走行する場合は道路交通法により大型自動車などの運転免許が必要です。
講習日程
※満員となった講習は表示されません。
講習時限数
受講資格 | コース | 学科 | 実技 | 日数 |
---|---|---|---|---|
資格条件なし | 9H | 6 | 3 | 1 |
講習料金
コース | 受講料 | 教本代 | 合計 |
---|---|---|---|
9H | 16,500円 | 1,500円 | 18,000円 |
受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。
フォークリフト運転特別教育
フォークリフトとは、荷を積載するフォーク、ラムなどの装置と、これを昇降させるマストを備えた動力付き荷役運搬車両のことをいいます。
事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第5号/安全衛生特別教育規程第7条)。
※この教育は荷役作業を行うのに必要であり、公道を走行する場合は道路交通法により大型特殊自動車などの運転免許が必要です。
講習日程
※満員となった講習は表示されません。
講習時限数
受講資格 | コース | 学科 | 実技 | 日数 |
---|---|---|---|---|
資格条件なし | 12H | 6 | 6 | 2 |
講習料金
コース | 受講料 | 教本代 | 合計 |
---|---|---|---|
12H | 18,400円 | 1,600円 | 20,000円 |
受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。
巻上げ機運転特別教育
巻上げ機(ウインチ)とは、動力により駆動される回転させるドラム(巻胴)にワイヤロープなどを巻き付け、物の上げ下ろし作業、横引き作業などに使用する巻上げ機のことをいいます。
事業者は、巻上げ機(ウインチ)の取扱い業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています。
(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第11号/安全衛生特別教育規程第14条)。
講習日程
※満員となった講習は表示されません。
講習時限数
受講資格 | コース | 学科 | 実技 | 日数 |
---|---|---|---|---|
資格条件なし | 10H | 6 | 4 | 2 |
講習料金
コース | 受講料 | 教本代 | 合計 |
---|---|---|---|
10H | 18,600円 | 1,400円 | 20,000円 |
受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。
揚貨装置運転特別教育
揚貸装置とは、船舶(貨物船や漁船等)に付いた(搭載された)クレーンやデリックのことをいい、陸から船へあるいは船から陸へ積載貨物を積み替える港湾での荷役作業に用いる機械であり運転資格には「揚貸装置運転士免許」と「揚貸装置運転特別教育」の二つがあります。揚貨装置(制限荷重5t未満)に従事する方を対象に特別教育の実施が義務付けられています。
講習時限数
受講資格 | コース | 学科 | 実技 | 日程 |
---|---|---|---|---|
満18歳以上 | 15H | 11H | 4H | 2 |
講習料金
コース | 受講料 | 教本代 | 合計 |
---|---|---|---|
15H | 24,000円 | - | 24,000円 |
受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。
出張費は別途申し受けます(必ず出張となります)
定期開催はしておりませんので、ご受講を希望される方及び団体の方は、当教習所にご相談(ご一報)ください。
☎ :03-3522-1717
FAX:03-3522-1188 (担当:石井)
【参考】:マリンクレーンお使いのお客様は、当該教育受講が必要です。
フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る特別教育
労働安全衛生法により、高さが2m以上の作業床、手すり、囲いなどを設けることが困難な場所で労働者を業務に就かせる場合は、(旧)安全帯を使用させるなど、墜落による労働災害を防止するための措置を講じなければならないと定められていました。
国内では胴ベルト型安全帯が主流となっていましたが、墜落時に腹部や胸部に多大な衝撃がかかり、内臓、肋骨や脊椎の損傷といった危険性が指摘されており、実際に胴ベルト型の使用による災害も報告されています。
これにより墜落制止用器具は「フルハーネス型」の使用を原則とし、事業者は、高さが2m以上の箇所において作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています。
講習日程
※満員となった講習は表示されません。
講習時限数
受講資格 | コース | 学科 | 実技 | 日数 |
---|---|---|---|---|
資格条件なし | 6H | 4.5 | 1.5 | 1 |
講習料金
コース | 受講料 | 教本代 | 合計 |
---|---|---|---|
6H | 13,100円 | 900円 | 14,000円 |
受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。
テールゲートリフター操作業務特別教育
テールゲートリフターとは、トラック後部に装着する荷物積み卸し用の昇降装置のことをいいます。
事業者は、テールゲートリフターの操作の業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられます。(令和6年2月1日施行)
「テールゲートリフターの操作の業務」には、テールゲートリフターの稼働スイッチを操作することのほか、テールゲートリフターに備え付けられた荷のキャスターストッパー等を操作すること、昇降板の展開や格納の操作を行うこと等、テールゲートリフターを使用する業務が含まれます。
※令和6年10月以降は、「免除なし」コースのみとなります。
講習日程
※満員となった講習は表示されません。
講習時限数
受講資格 | コース | 学科 | 実技 | 日数 |
---|---|---|---|---|
資格条件なし | 6H | 4H | 2H | 1日 |
講習料金
コース | 受講料 | 教本代 | 合計 |
---|---|---|---|
6H | 13,800円 | 1,200円 | 15,000円 |
受講料、教本代は全て消費税込みの金額です。